「症状固定」とは、もはや治療を行っても効果が上がらず、症状が一進一退になった状態を指します。この症状固定時期は交通事故の賠償問題全体に大きく影響します。症状固定後は、原則として、治療費や休業損害を相手方に請求できなくなり(症状固定後も治療を行うことはもちろん可能ですが、被害者の自己負担となります。)、また、通院慰謝料の金額も異なってきます。さらに、後遺障害の等級認定にも影響してきます。
このように重要な意味を持つ症状固定の時期をいつにするかについては慎重に検討する必要があります。
保険会社は、早期に治療を終了させ、速やかに低い賠償額で示談したいことから、症状固定時期を早めようとするのが一般的です。保険会社が症状固定であるとして治療費の支払いを打ち切ったとしても、治療を行うことにより症状が改善しているのであれば、未だ症状固定ではないとの主張の元、治療を継続するべきでしょう。その場合、自己の費用で治療を継続することになります。
また、症状固定時期は、自賠責保険から後遺障害等級認定がなされるか否かに大きく影響しますので、傷害内容、症状に応じた適切な期間、継続して治療を受ける必要があります。
保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、自己の費用で治療を継続した場合、その治療費を相手方に請求できるかどうかが問題となります。
端的に言えば、最終的に症状固定時期についての被害者側の主張が認められれば、打ち切られた後の治療費についても請求できます。
被害者が治療を終え、後遺障害の有無・内容が確定した後、保険会社と示談交渉を行いますが、その段階で症状固定の時期についても交渉します。示談交渉が決裂し、裁判になった場合は、症状固定時期を裁判所が判断します。
したがって、治療費の支払いを打ち切られるという時点はもちろんのこと、示談交渉段階においても、将来裁判になった場合、裁判所が症状固定時期をどのように判断する可能性が高いかについて適切な見通しを立てておくことが重要となります。見通しが適切であればあるほど、最終的に治療費を自己負担しなければならない可能性を減らせるということです。