5、後遺障害等級認定の結果を検討

異議申立の検討

自賠責保険は徹底した書面審査ですので、常に適正な後遺障害等級認定がなされるとは限りません。適正な後遺障害等級が認定されなかった場合、自賠責保険に対して異議申立を行う必要があります。

適正な後遺障害等級が認定されなかった場合、自賠責保険に対して異議申立を行います。

もっとも、漫然と自賠責保険に対する異議申立を行っても、一度なされた等級認定を覆すことは困難です。医師による意見書等の新たな証拠とともに異議申立を行う必要があります。当事務所の弁護士は、異議申立を行う際、医師から意見書を取り付けて自賠責保険に提出することで、12級の認定を覆して11級を獲得するなど、豊富な実績があります。

  • 1、交通事故発生直後の注意点
  • 2、治療における注意点
  • 3、症状固定の時期と注意点
  • 4、後遺障害の等級申請時の注意点
  • 5、後遺障害等級認定の結果を検討
  • 6、損害計算

事務所のご案内

〒541-0042
大阪市中央区今橋4-3-22
淀屋橋山本ビル5階

Tel. 06-6202-1721
Fax. 06-6202-1722

大阪市市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅から徒歩2分 京阪本線「淀屋橋」駅から徒歩3分

詳細はコチラ