賠償額の計算方法には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判所基準の3つがあります。
自賠責保険は、すべての自動車等に加入が義務付けられている強制保険です。自賠責保険は、定型化された基準に従って計算された賠償額を限度額の範囲内で支払います。3つの基準の中で最も低い計算基準であり、限度額も決められています。
タクシーと事故を起こした場合、タクシー会社は自賠責基準で示談をしようとすることもありますが、自賠責基準で示談することは、泣き寝入り以外の何物でもありません。
近年の交通事故における賠償額は高額化しており、自賠責保険だけで全損害をカバーすることは通常不可能です(被害者側の過失が大きい場合を除く)。
そのために加入しておくのが、自賠責保険の上乗せ保険である任意保険です。加害者が任意保険に加入している場合、事故後の治療から示談交渉まで、加害者側の代理人として保険会社が対応することが多く、被害者は通常保険会社の担当者と話し合いを行っていくことになります。
任意保険会社は、通常、自賠責保険基準若しくは独自の基準(任意保険会社基準)に従って計算した賠償額で示談しようとしますが、任意保険会社基準で算出した賠償額は、後で述べる裁判所基準で算出した賠償額よりも低くなります。弁護士に依頼して裁判所基準で請求することで、多くの場合、賠償額はアップするでしょう。
もっとも高額な賠償額となるのは、裁判所基準です。これは、裁判等の法的手続を採った場合に裁判所等が採用する基準ですが、示談による解決であっても裁判所基準で解決できることもあります(詳細は「当事務所の特色」→「迅速な解決」を参照)。