事故当時72歳・女性・兵庫(後遺障害あり 異議申立の結果、12級→併合11級)
後遺障害等級12級が認定されている状況で依頼を受ける。
受任後、自賠責保険の認定理由書を精査したところ、自賠責保険は、右上腕骨外顆開放骨折に伴う関節の可動域制限を認めて12級を認定するも、神経伝導速度検査結果において尺骨神経について特段の異常所見が認められないことを根拠として、右尺骨神経麻痺の後遺障害については否定していた。認定理由書には記載されていなかったが、自賠責保険は、右第4指、第5指のしびれを訴え始めた時期が事故から3か月経過後であったことから、交通事故との因果関係を疑ったゆえに尺骨神経麻痺の後遺障害を否定したものと考えられた。
医療記録を精査した上で、医師との面談を行った結果、右尺骨神経麻痺であることの根拠、しびれ発症の時期が事故から3か月経過後であることの原因を明らかにすることができた。
そこで、医師の意見書及びその他の新たな医証をつけて自賠責保険に対して異議申立を行った結果、尺骨神経麻痺と認定され、後遺障害等級併合11級を獲得。
- 主な傷病名
- 右上腕骨外顆開放骨折、右尺骨神経麻痺
- 過失割合
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害の内容
- 逸失利益(労働能力喪失期間、労働能力喪失割合)
- 後遺障害慰謝料
事故当時30代・女性・大阪(死亡)
相手方弁護士から上記金額が提示されている段階で依頼を受ける。
逸失利益、死亡慰謝料、過失割合について争い、上記金額での和解に成功した。
- 主な傷病名
- 死亡
- 過失割合
- 逸失利益
- 死亡慰謝料
事故当時30代・男性(後遺障害あり 14級9号)
事故直後の治療段階から受任。
症状固定後、後遺障害等級申請を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定された。
その後、相手方保険会社と賠償額について交渉を行った結果、逸失利益の労働能力喪失期間を15年として計算した上記賠償額を獲得した。
- 主な傷病名
- 左肋骨骨折、左肩甲骨骨折、頚椎捻挫
- 過失割合(依頼者:相手方=10:90で解決)
- 入通院慰謝料
- 逸失利益(労働能力喪失期間)
事故当時30代・男性・大阪(自転車同士の事故のため自賠責保険なし。後遺障害等級9級相当)
自転車同士の事故。
事故後、相手方と連絡が付かなくなったことから、当事務所にご相談に来られ、依頼を受ける。
相手方に書面を送った結果連絡が付き、個人賠償保険に加入していることが判明したが、自転車同士の事故のため、自賠責保険が無いことから、後遺障害等級について熾烈に争われることが予想されたため、後遺障害等級9級相当を主張して直ちに訴訟提起。
その結果、後遺障害等級9級相当の立証に成功し、後遺障害等級9級相当で計算した裁判所からの和解案により和解が成立した。
- 主な傷病名
- 外貌醜状
- 過失割合(依頼者:相手方=10:90で解決)
- 後遺障害の有無、内容、程度
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
事故当時49歳・女性・大阪(後遺障害あり 異議申立の結果、非該当→12級)
保険会社との間で、上記保険会社提示額で示談する直前に依頼を受ける。
受任後、自賠責保険に対して後遺障害等級申請を行ったが、非該当と判断された。理由書には後遺障害を否定する定型的な文言が記載されているのみであったが、自賠責保険は、通院日数の少なさから、症状は極めて軽微であると判断したものと考えられた。
そこで、通院日数が少なかったことの理由を丁寧に主張するとともに、被害者本人の陳述書等をつけて自賠責保険に対して異議申立を行った結果、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、後遺障害等級12級を獲得。
- 主な傷病名
- 腰椎捻挫
- 過失割合
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害の有無、内容
- 逸失利益(基礎収入、労働能力喪失期間、労働能力喪失割合)
- 後遺障害慰謝料
事故当時40代・男性(後遺障害あり 14級9号)
症状固定前に受任。
医師に後遺障害診断書を作成してもらうに当たり、医師に対する働きかけを行うとともに、等級認定を妨げる事情について予めフォローするために、適宜の書類を付けて後遺障害等級申請を行った結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号を獲得した。
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫
- 入通院慰謝料
- 逸失利益(労働能力喪失期間)
事故当時68歳・男性(死亡)・大阪
保険会社との間で、上記金額から多少上乗せした3052万5335円で示談する直前に依頼を受ける。
保険会社は、亡くなった被害者の過失割合を10%と主張していたが、刑事記録に基づいて客観的な事故態様から詳細かつ丁寧に主張することで、被害者の無過失を勝ち取った。
- 主な傷病名
- 死亡
- 過失割合
- 逸失利益(生活費控除率)
- 死亡慰謝料
事故当時69歳・女性・大阪(後遺障害あり 14級9号)
保険会社との間で、上記保険会社提示額で示談する直前に依頼を受ける。
保険会社と粘り強く交渉した結果、裁判基準に準じた上記金額を獲得。
- 主な傷病名
- 眼窩ふきぬけ骨折、頬骨骨折
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 逸失利益(基礎収入、労働能力喪失期間、労働能力喪失割合)
- 後遺障害慰謝料
事故当時63歳・女性・大阪(後遺障害あり 14級9号)
保険会社との間で、上記保険会社提示額で示談する直前に依頼を受ける。
保険会社と粘り強く交渉した結果、裁判基準に準じた上記金額を獲得。
- 主な傷病名
- 左肩打撲・捻挫
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 逸失利益(基礎収入、労働能力喪失期間、労働能力喪失割合)
- 後遺障害慰謝料
事故当時42歳・女性・大阪(後遺障害あり 14級9号)
保険会社から治療費の支払を打ち切られ、後遺障害の等級申請についても一切情報を与えられないまま、上記金額から少し上乗せした120万円で示談する直前に依頼を受ける。
依頼時、既に最終通院日から2か月以上経過していたが、医師に対して未だ後遺障害が残存している事実及び後遺障害診断書を作成する必要性を説明し、後遺障害診断書を取り付けた。
結果、「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害等級14級9号を獲得。
- 主な傷病名
- 頚椎捻挫
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害の内容
- 逸失利益(労働能力喪失期間、労働能力喪失割合)
- 後遺障害慰謝料
事故当時34歳・男性・大阪(後遺障害あり 14級9号)
治療終了後、後遺障害の等級申請を行うことなく保険会社と示談しようとしていた段階で依頼を受ける。
依頼者から症状を聴取し、治療経過等を精査した結果、後遺障害等級を得られる可能性があったことから、直ちに自賠責保険に対して後遺障害等級申請を行い、後遺障害等級14級を獲得。
- 主な傷病名
- 腰椎捻挫、背部打撲、右肋骨・右股打撲
- 過失割合
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害の有無
- 逸失利益(労働能力喪失期間)