弁護士費用

弁護士費用の概要

当事務所では、交通事故被害に遭われた方が弁護士費用について不安に思うことがないよう、交通事故被害事件については初回相談料0円、着手金0円とし、報酬金についても一律かつ分かりやすい弁護士費用基準を設けています。さらに、報酬金は保険金や賠償金を獲得した後にお支払いいただく完全後払制を採用していますので、安心してご依頼ください。

※弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は、旧日弁連報酬基準に準拠した基準によります。

初回相談料 0円

通常、法律事務所に相談する際には相談料がかかります。当事務所では、交通事故被害者の方の経済的負担を考慮し、初回相談料を無料とさせていただいております。ご相談にきていただいた方に丁寧かつ分かりやすく説明するため、原則1時間程度のお時間を取らせていただいております。

着手金 0円

交通事故被害者の方の経済的負担を考慮し、着手金を0円とし、当事務所にご依頼いただく際には、預り金等、名目を問わずいかなる費用も一切いただきません。

報酬金 一律設定かつ後払い

  1. 原則
    「200,000円+獲得金額の10%」(税抜)
  2. 保険会社から示談賠償額を提示された後に依頼した場合
    「200,000円+増額した金額の15%」と「上記1により計算した金額」とを比較して低い金額(税抜)
  3. 裁判・紛争処理センター等の法的手続へ移行した場合
    各手続ごとに100,000円(税抜)を加算

自賠責保険金や相手方保険会社から賠償金等を獲得する前に弁護士費用をお支払いただく必要はなく、弁護士費用の捻出が難しい方でも安心してご依頼いただけます。たとえば、自賠責保険から後遺障害が認定された場合、自賠責保険から保険金を受けとることができますので、その中から経済的負担にならない範囲で20万円+α(上記10%ないし15%の範囲内の金額)をお支払いただきます。残りの弁護士報酬については、最終解決した後に保険会社から支払われる金額の中から精算します。

※なお、消費税率の変更に伴い、費用はすべて税抜きで表示しております。

実費

印紙代、郵券代、交通費、謄写費用、カルテ翻訳代、その他事件処理に要する実費については、依頼者の方に負担していただきます。 実費も後払いとさせていただきます。

日当

弁護士が事務所を離れて手続きを行う必要がある場合、その移動時間(現地における執務時間を含みません。)に応じてお支払いいただく費用です。日当についても後払いとさせていただきます。

移動時間(往復) 日当(税抜)
1時間以上2時間未満の場合 2万円
2時間以上3時間未満の場合 3万円
3時間以上4時間未満の場合 4万円
4時間以上の場合 5万円
宿泊を伴う場合 10万円

その他の費用

その他の費用は一切いただきません。不測の弁護士費用が発生することはありませんので、安心してご依頼ください。

交通事故被害者の方や同居のご家族の方の保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用300万円までは自己負担がゼロになる可能性があります。

「弁護士費用特約」の詳細についてはこちら

注意
弁護士費用特約をご利用される場合の弁護士費用については、旧日弁連報酬基準に準拠した弁護士費用基準に基づきます。弁護士費用300万円(+相談料10万円)までは保険会社から支払われますので、その範囲内では交通事故被害者の方の弁護士費用負担は一切ありません。
「弁護士費用特約」の詳細についてはこちら

※この弁護士費用基準は平成25年5月1日以降のご相談・ご依頼に適用されます。
※この弁護士費用基準は予告なく改訂されることがあります。改訂された場合は、改訂後のご相談やご依頼から適用され、従前のご相談やご依頼には適用されません。